大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(れ)63 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人村沢義二郎の上告趣旨は末尾添附別紙の記載の通りである。

しかし刑の執行猶予を言渡すか否かは実験則に反しない限り原審の自由裁量の範

囲内に属する本件において原審が其言渡をしなかつたことが実験則に反するとはい

えないから論旨は上告の理由とならない。

よつて上告を理由なしとし旧刑事訴訟法第四四六条に従つて主文の如く判決する。

以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。

検察官 長谷川瀏関与

昭和二四年六月二一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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